必要書類
「マイナンバーの記載の無い書式でご提出ください」
①住民票1通(3ヶ月以内の原本・マイナンバーの記載の無い書式)
②独身証明書1通(3ヶ月以内の原本)
③写真付身分証明書(運転免許証・パスポート・社員証等)のコピー
④最終学歴証明書(卒業証書のコピーまたは卒業証明書原本)
⑤収入証明書(源泉徴収票・確定申告書・所得証明等)
⑥勤務先が確認できるもの(社員証・健康保険証等)
⑦医師・弁護士・看護師その他国家資格及びそれに準ずる資格をお持ちの方は、その証明書のコピー
⑧入会時にお渡しするプロフィールシート(システム上での入力やエクセルデータでの作成も可)
⑨プロフィール掲載用写真データ2枚(1枚でも可)(3ヶ月以内にカラー撮影したもの
クーリング・オフ
①会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録(電子メールの送付等)により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
②会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し又は当社もしくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面又は電磁的記録(電子メールの送付等)を受領した日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録(電子メールの送付等)により会員登録に関する契約の解除ができます。
③第1項の解除は、その解除を行う旨の書面又は電磁的記録(電子メールの送付等)を発したときにその効力 を生じます。
④第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
⑤第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
⑥第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取つているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
『ご入会の際、契約書・重要事項説明書・会員規約を読み合わせをし理解を深めていただくようにしています』
お支払い
サ ービス料等は以下の通りです。
①入会金:会員としての地位が付与され、会員として活動するために要する料金です。
②登録料:会員としての登録、その他、入会時に必要となる事務手続きに要する料金です。
③活動サポート費:ご成婚に向けた会員活動へのサポート全般(情報管理も含む)に要する料金です。
④月会費:会員として活動するために要する料金です。
⑤お見合い料:カウンセラーが同行するお見合い1回 につき要する料金です。
⑥成婚料:成婚に至ったときにお支払いしていただく料金です。尚、「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」 などは「成婚」とみなします(以下同様)。 また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。
⑦上記①〜⑥以外の料金は、別枠又は結婚相手紹介サービス入会申込契約書第1条に定める書面に記載します。結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「 結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします(以下同様)。 また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。支払い時期及び支払い方法は、入会時費用(上記①〜④)は原則―括払いとし入会時に本契約を取 り交わした日より9日以内に(現全・振込・クレジット)にて支払うものとします。
『ご入会の際、契約書・重要事項説明書・会員規約を読み合わせをし理解を深めていただくようにしています』
中途解約
①会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのためにクーリン グ・オフを行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除(中途)解約ができます。
②当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたとき は、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
●提供されたサービスの対価に相当する額
●2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合3万円までの額
「中途解約時の返金について」
①中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
②成婚退会時は、活動サポートの役務提供が完了している為、残期間 の有無に係らず、当社は、活動サポート費を受領している場合でも活動サポート費の返金は行いません。活動サポート費分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
『ご入会の際、契約書・重要事項説明書・会員規約を読み合わせをし理解を深めていただくようにしています』